おはようございます!ネオ動物病院のホームページ担当 野崎です!
今回も前回に引き続き、動物に関する法令の紹介をしたいと思います!
今回紹介する法令は「狂犬病予防法」です!
みなさんは狂犬病だけの法律があるのしってましたか?
この法令、実は昭和25年からあるんです。
内容はというと、狂犬病の発生を予防して、その蔓延を防止して
これを撲滅して公衆衛生の向上と公共の福祉の増進を図りましょう!
という目的と内容が記載されています。
要は狂犬病の予防注射を必ずしてくださいという事です。(一生に一回の登録も)
なぜこのような法令が制定されたのでしょうか。
実はこの狂犬病というのは恐ろしい病気で、感染すると
平均30日間の潜伏期間の後、発症し、発症すると100%死亡するという病気なのです。
日本では昭和32年以降、人・犬での国内発生がなく、最近では
この狂犬病という病気すら知らない人すらいてますが、全世界では毎年55000人以上が死亡している
恐ろしい病気なのです。
厚生労働省の調べによると、一番多い国でインド(19000人)もの死者が出ています。
ちなみに発生がない国は日本・オーストラリア他12カ国のみ!
日本は昭和32年以降発生してないんだったら、いちいち予防接種受けなくてもいいじゃない。
と、思ってはいけません。
万が一ですが、十分な検疫を受けていない動物がいて、その動物がウイルスを保持しており噛まれたらどうなるでしょう?
ウイルスを保持した動物が密輸され動物が発症したとしたら?
考えられる感染経路は沢山あります。
しかも、今現在日本において、予防注射頭数は50%以下だと推定されています。
感染・発症がおきたら、日本は大パニックになってしまうでしょうね。
そうなってしまわないためにも、狂犬病の予防接種は、責任ある飼い主さんであれば受ける必要があるのです。
自分の相棒だけの話ではなく、近隣住民、ひいてはその地域全体、日本全体に係わる事だからです。
他にも注意してもらいたいことがあります。
この法令、一生に一回の登録(取得後30日以内)、毎年一回の予防注射が義務化されており
これを違反すると、20万円以下の罰金に処せられます。
実際、これを怠って略式命令起訴状が郵送され、罰せられたケースも多々あります。
国が定めたルール(法律)を知らなかったからといった理由でこの罰則から逃れられることはできません。
これを機会に狂犬病の恐ろしさや、愛犬を守る術を知ってほしいと思います
野崎